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金融機関は本人のための認知症対応を

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金融機関は本人のための認知症対応を

金融機関は本人のための認知症対応を

2022/02/21

金融機関は本人のための認知症対応を!                     
 全国銀行協会が認知症になった人との取引に関する指針をまとめた。
本人の医療費に使う場合などに限り、代理権の無い親族らによる預金の引き出しを認める考えを打ち出した。悪用に注意しつつ、本人と家族のためになるようにうまく活用していきたい。
 認知症は今や誰しも関わる可能性がある社会課題だ。2025年には約700万人、高齢者の5人に一人が認知症になるとの推計もある。多くの人の財産を管理する金融機関が認知症対策で果たすべき役割は大きい。
 預金や金融商品は本人と金融機関との間で交わされる契約に基づき、成年後見制度などによる代理権を持たない人が引き出したり、解約したりできないのが基本だ。代理権者がいない認知症の顧客への対応は各行の判断に委ねられ、認知症と診断された顧客の預金は凍結されるケースも多い。診断書や請求書を確認すれば、認知判断能力を失っているかどうかや、医療・介護費が必要であるかどうかは分かる。認知判断能力が失われていなければ、本人が自分のために払っていたはずの出費である。こうした場合には代理権がない親族らの出金依頼に応じる、という全銀協の指針は妥当であり、現実的な対応だといえる。
 ただ、こうした取引は心無い親族らによる使い込みなどにより、本人に不利益を与えるリスクを完全には排除できない。金融機関は出金が真に必要であるかどうかを慎重に見極める必要がある。
 認知症の人を守る成年後見制度には、家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」の他、高齢者が元気なうちに誰に委ねるかを決められる「任意後見」がある。早めに自分の資産を洗い出し、後見人を定めておけば安心だ。
 成年後見制度の利用者は19年末で22万人にとどまっており、身近な制度とはいいがたい。法務省はより使いやすいものにする制度改革を急ぐべきだ。
 親族などの代理人を事前に届けておけば認知症を発症した時に預金の引き出しなどを円滑に代行してもらえるサービスを始める銀行も出てきた。こうしたサービスを使うのも選択肢になる。
 金融機関は高齢者の店頭での様子などから判断能力の変調を察知しやすい立場にある。自治体や地域の福祉関係組織と密に連携し、高齢者を見守る環境づくりの一翼を担ってもらいたい。

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